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余命三年時事日記って真に受けていいの? 322
- 41 :マンセー名無しさん:2019/01/06(日) 21:12:47.50 ID:OCMO44uj.net
- (時効の中断事由)
第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
債務者が行方不明の場合、「公示送達」という方法によって裁判を起こすことができる
公示送達では、裁判所の掲示板のような場所に呼出状が掲示され、この手続きによって時効が中断します。
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