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余命三年時事日記って真に受けていいの? 332

581 :マンセー名無しさん:2019/01/27(日) 11:53:56.91 ID:vMP5xY1r.net
)^o^(
永住申請業者に虚偽があると共謀で資格剥奪出来るよう要請した
余命の官邸メール・・・見事政府に採用されましタ

1. 特別永住者には歴史的背景がある

特別永住者には、歴史的背景があります。
実は、特別永住者は入管法上の在留資格ではありません。
第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・
台湾人およびその子孫の在留するための資格(日本で生活する資格)なのです。

ちょっとややこしですが、在留するための資格(特別永住者)
と在留資格(永住者)は違います。
従来、これらの人々の在留資格については複雑に分かれていました。
日韓法的地位協定に基づく協議が最終的に決着したのをうけて、1991年に
「日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法」 (平成3年法律 71号) が定められ、
「特別永住者」として在留することになりました。
よって、この記事を読んでいるあなたに、
第2次世界大戦当時からの歴史背景がなければ、特別永住者にはなれません。

「特別永住者」の地位に相当する外国人の割合は、
戦後〜昭和30年代までは全体の90%近くを占めていましたが、
「特別永住者」の人数自体の減少と来日する外国人の増加により
相対的に減少傾向にあり、「特別永住者」の総数はさらに下降すると考えられます。

それとは対象的に「入管法」上の「永住者」の在留資格は一貫して増加傾向にあり、
外国人登録者数は平成19年(2007年)に「永住者」が
「特別永住者」を上回りました。

在留資格「永住者」をもつ外国人は、
在留している外国人の約1/3を占めるまで増加しています。(2018年1月現在)

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