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余命三年時事日記って真に受けていいの? 354

225 :マンセー名無しさん:2019/03/12(火) 01:23:59.96 ID:M4sH7TMp.net
ネトウヨが理解していないこと

弁護士会に懲戒請求して却下された場合→日弁連に不服申し立てができる
→申し立てをしない場合は懲戒処分なしの結果が確定
日弁連に不服申し立てをして却下された場合→懲戒処分なしの結果が確定

この結果を覆す権限は裁判所にはない
 ↓
https://www.yamanaka-law.jp/cont6/86.html
懲戒請求者は,日弁連懲戒委員会の決定に対して不服申立てをすることはできません。
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと

つまり不当な理由による懲戒請求であることが確定したところから裁判は始まっている
残るは損害賠償の対象となるほどの不法行為であるかどうか

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