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余命三年時事日記って真に受けていいの? 354
- 229 :マンセー名無しさん:2019/03/12(火) 01:54:28.91 ID:M4sH7TMp.net
- >>227
「不当」という言葉が不服なら、最高裁判例に沿って
「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合」
と言い換えようか。ここまでは確定事項であってここから裁判は始まる
「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず当会でも積極的に ... 二重、三重の確信的犯罪行為」
こういう理由で佐々木に懲戒請求したわけだが、その理由が事実上または法的根拠を欠くというとことから裁判は始まる
「同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら
又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する」
弁護士会会員だから同罪だと思った、反対していない者は同意見
なんていう思い込みが通用するといいね
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