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余命三年時事日記って真に受けていいの? 354
- 281 :マンセー名無しさん:2019/03/12(火) 08:07:47.95 ID:+r2LBu3H.net
- 別に委任した弁護士が不誠実だったせいで不利益を被ったりしたらそれこそ気軽に懲戒請求すりゃええんやで
金に目が眩んで詐欺事件に荷担するような弁護士かて弁護士の品位を害する奴を弁護士としてのさばらせておくなと懲戒請求できる
そういう正当な理由の懲戒請求したところで訓告止まりだったり懲戒されんことは大いにある
ただ、今回のように「業務妨害したろw」見たいな理由で懲戒請求すればそりゃ懲戒されんし不法行為で訴えられる
「懲戒されない」⇒「不法行為になる」という条件関係は間違っとるで
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