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余命三年時事日記って真に受けていいの? 355
- 59 :マンセー名無しさん:2019/03/13(水) 17:40:21.04 ID:VOUoVV2N.net
- >>55
懲戒処分を受けた弁護士は不服申し立てができるが
懲戒請求者は日弁連の不服申し立て却下で終わり
それ以上はできない
最高裁判例がある
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