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余命三年時事日記って真に受けていいの? 355

68 :マンセー名無しさん:2019/03/13(水) 17:51:54.13 ID:VOUoVV2N.net
>>62
https://www.yamanaka-law.jp/cont6/86.html
2 懲戒請求者は取消訴訟を提起できないこと
(1) 弁護士法は,弁護士を懲戒するかどうかは単位弁護士会又は日弁連の自主的な判断に委せ,
懲戒しないとした場合でも,裁判所への懲戒の訴求までは許されないと解されています(最高裁昭和38年10月18日判決参照)。

(2) 弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを目的とするものでありますものの,
弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,
懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません。
それゆえ,懲戒請求者が日弁連の異議申出を棄却する旨の裁決に不服があるとしても,法律に特に出訴を認める規定がないかぎり,
裁判所に出訴することは許されないところ,右につき出訴を認めた法律の規定がありませんから,
日弁連のした裁決の取消しを求めて東京高等裁判所(弁護士法61条1項参照)に訴えを提起しても,
不適法なものとして却下されます(最高裁昭和49年11月8日判決)。

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