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余命三年時事日記って真に受けていいの? 356
- 863 :マンセー名無しさん:2019/03/16(土) 13:56:26.41 ID:YYcwb9Ah.net
- >>778
賠償金債権が売買できるのは事実だが、理解が浅い。破産法では悪意にもとづく損害賠償債権は免責できないと定めている。しかし一度債権譲渡されてしまうとそれは単なる債権になってしまって免責が可能になる。
だから取り立てが怪しい損賠債権は免責不可のまま持っておくのが、普通の債権者の態度だし、弁護士はそれをねらって損賠を取ろうとする。
さらに言うと、信者が悪意を伺わせる答弁をしまくっているのは、原告弁護士の思う壷。弁護士つけないリスクはこういうところに表れる。
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