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余命三年時事日記って真に受けていいの? 359
- 365 :マンセー名無しさん:2019/03/21(木) 00:06:15.37 ID:OPNAywOe.net
- >>356
刑事訴訟法230条の解釈によるけど、情報受領権も被害と捉えられるなら含まれうる。
デモを情報発信行為、公衆を情報受領者と捉えるなら市民もできる可能性がある。
これはテレビ会社と、その視聴者とおなじで、とくにNHKなど有料の場合は成立しうる議論だ。
まあ、告発はだれでもできるから、デモ妨害見たら業務上妨害罪で、告発しておくよ。
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