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余命三年時事日記って真に受けていいの? 365
- 304 :マンセー名無しさん:2019/04/07(日) 10:47:05.39 ID:zwFcnuya.net
- >>264
2人いるね
敗訴前提の誘導ではない
この最高裁判例は不当懲戒請求に対する損害賠償裁判の雛形
損害賠償が生じるほどの不法行為となるかならないかの基準が示されている
どの裁判官もこの判決に沿って訴訟を進める
懲戒請求を却下したことが間違いとの主張は通らない
日弁連に不服申し立てをしなかった時点で請求却下の結果を受け入れたとみなされる
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