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余命三年時事日記って真に受けていいの? 368

809 :マンセー名無しさん:2019/04/14(日) 08:19:42.28 ID:FBpPIPnY.net
準強制性交罪:人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴力・脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。

https://abematimes.com/posts/6028969
共同通信によると、父親は実の娘が19歳の時、勤務先の会社やホテルで抵抗できない状態に乗じて性交したとして準強制性交の罪に問われ、懲役10年を求刑されていた。
検察側は「中学2年生の頃から性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させていた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張し、
弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論。名古屋地裁岡崎支部は、「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と、娘の同意はなかったと認定した。

しかし、抵抗できる状態であったかについては「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と指摘。
抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあったとして、「従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあったとまでは言い難い」と判断。
被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできないとして、無罪判決を言い渡した。

抵抗できない状態とは言えないから無罪という判決
裁判官を非難する理由は「抵抗できなくても同意がなければ有罪にすべき」というもの
「同意の有無は条文にはないので裁判官の判決は間違っていない」というのが裁判官擁護側の論理
同意なき性交を罰する法律を作るべしという意見も絡んでもめている

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