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余命三年時事日記って真に受けていいの? 371
- 770 :マンセー名無しさん:2019/04/20(土) 10:37:04.84 ID:lP0PndKD.net
- マクリーン判決の恣意的な解釈はネトウヨの得意技だが
答弁書の中でこんなことを言うとは…
↓
したがって、被告の懲戒請求が人種差別に当たると言うのであれば、
マクリーン判決も、これを踏襲する法務大臣も裁判所も、皆、人種差別を犯していることになる。
もちろん、そのようなことはない。
仮に、本件懲戒請求が人種差別を犯していると仮定しても、マクリーン判決やこれを踏襲する
法務大臣や裁判所の見解に従ってしたことであるから、人種差別に当たると認識することは不可能であった。
したがって不法行為の要件である故意過失が無い。
「北朝鮮と韓国から核、ミサイル、拉致、竹島という武力攻撃を現に受けている中、北朝鮮籍や韓国籍の外国人に参政権を与えろと要求することは、
日本の対外的存立を脅かす利敵行為であり外患罪に当たると思料した」と主張したことが、人種や民族に着目した人種差別ではないのは明らかである。
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