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余命三年時事日記って真に受けていいの? 372
- 645 :マンセー名無しさん:2019/04/22(月) 16:48:35.51 ID:Jk29f2mZ.net
- >>640
それでも敢えてマジレスすると、不当懲戒請求者間で共同不法行為は成立しないと思いますが、
「各懲戒請求者と余命爺との間」では共同不法行為が成立しうるのでは、と思います。
つまり、認容判決を食らった不当懲戒請求者が、弁護士たちに賠償したのちに共同不法行為の成立を主張して余命爺を訴えて求償するのは可能かなと。
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