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余命三年時事日記って真に受けていいの? 379
- 441 :マンセー名無しさん:2019/05/08(水) 15:10:07.65 ID:iOQj+Eqi.net
- >>436
和解した余命信者から和解金返還の訴訟を受任する弁護士が仮にいるとしても、それぞれの余命信者が和解して和解金を支払ったかの証拠は絶対に確認するし、確認した以上は甲号証として添付する。
そうしないと下手すりゃ弁護過誤になりかねんからな。
和解契約書と振込み証を確認したのに訴状に添付しないなんてマヌケで手抜きな弁護士に依頼して、それで良しとするのか?
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