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余命三年時事日記って真に受けていいの? 379
- 901 :マンセー名無しさん:2019/05/09(木) 15:28:22.02 ID:1qLUHTD4.net
- >>896
>提出されて居る時点で懲戒請求の意思は確認できている訳で、その時点で事務員が日付を入れたとしても問題にはならんだろ。
ここを白紙でって指定で集めたのなら
提出された人が白紙の部分の記載の補充権を授権したって扱いになるけど
懲戒請求書みたいなマイナーな書類の場合は知らんなぁ
元々、懲戒請求書は弁護士会に提出する書類なんだから
第三者への補充権の授権の点も問題ないしな
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