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余命三年時事日記って真に受けていいの? 379
- 977 :マンセー名無しさん:2019/05/09(木) 17:34:00.31 ID:aUQ0zSH+.net
- >>969
立証が困難であるからといって相手に立証責任は原則移らない
今回弁護士は日付、記名押印の記入された懲戒請求書を示して「余命信者はこういう懲戒請求書を出した」と主張した
これに余命が反論するために「懲戒請求書に日付を記載せず提出したから無効である」と主張したいわけやが、
「懲戒請求書に日付を入れず提出した」ということを立証しなければならんわけやが、
ただ日付空欄のコピーを出すだけでは証拠力が弱すぎる
より強い証拠としては内容証明郵便で出したことを示すか、弁護士側の誰かが書いたと示す(誰かの筆跡と一致する証拠)かしないと反論は認められないやろな
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