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余命三年時事日記って真に受けていいの? 381
- 119 :マンセー名無しさん:2019/05/11(土) 12:22:06.84 ID:MNvCn8jB.net
- 前スレ>>893
「朝鮮学校への補助金は憲法違反」っていうのが懲戒請求の出発点なんだから、憲法判断が弁護士会の対応の出発点になる。憲法判断をしないことには、懲戒請求された弁護士が懲戒の対象になる行為をしたかどうかが分からない。
◆朝鮮学校への補助金は憲法違反か?
yesなら次に進む
noなら懲戒はしない
◆政府に憲法を侵せという声明は懲戒の対象か?
yesなら次に進む
noなら懲戒はしない
◆懲戒請求した弁護士は会長声明に賛同しているか?
yesなら懲戒する
noなら懲戒しない
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