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余命三年時事日記って真に受けていいの? 381
- 904 :マンセー名無しさん:2019/05/12(日) 11:37:09.27 ID:Igcs5uaP.net
- >>903
やっぱりバカだw
訴訟の攻撃防御においては弁護士は虚偽を述べてはいけない。しかし、自身に不利となる可能性(控訴審で否定されるだろうが)のある事実については「述べる義務を課されない」。
つまりだんまりは可能、当該訴訟とは無関係他の理由で述べないことは違法ではない。
もちろん懲戒請求しても無駄w訴訟においては自身に不利な事実を述べる義務は一般的にはない。
ウニ公、お前が世話になるであろう自己負罪拒否権と同じだよw
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