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余命三年時事日記って真に受けていいの? 386
- 68 :マンセー名無しさん:2019/05/24(金) 20:57:21.97 ID:yTRpQ2cE.net
- >>66
>業務上の妨害というなら事務手続きの窓口である弁護士会が懲戒請求者に警告なり、連絡すべきところ
業務上の妨害となるのは懲戒請求が不当なものであることが確定した後の話だから
形式が整っていてその意思があるなら、
事務手続きを終えて確定させないと警告なり連絡なりはできない。
まあ、それ以前に懲戒請求審査にはいった連絡はしているはずだがな。
さらにいえば、形式が整っている以上、
ホントにやりますかっていう程度の警告?くらいしかできないんだが
余命信者がそれで取りやめたと思いますか?
警告すべきだとかいまさらいってもあまり意味の無いことだと思いますよ。
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