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余命三年時事日記って真に受けていいの?432

671 :マンセー名無しさん:2019/09/23(月) 12:21:20.09 ID:0Cgxm0qe.net
無理やり最高裁でひっくり返す理屈を考えてみた。

弁護士らは確かに被害を受けたが因果関係は監督機関たる弁護士会の制度の問題でネトウヨの責任は問えない。弁護士懲戒制度は他に代わる手段がないことからも弁護士法認められた制度ではなく憲法上認められた制度であると解するのが妥当である。
行政手続法上も平成19年判決のような規定がないことからも責任は問えない。なお平成19年の判例は上記の範囲で変更する。よって原審の判断は誤りであり原告の請求は認められない。

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