2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

余命三年時事日記って真に受けていいの?477

67 :マンセー名無しさん:2020/02/23(日) 14:15:58 ID:77+ppQSx.net
>>63
横浜地裁では共同不法行為を認定する判決が出た
徳永猪野が代理人になっているかどうかは不明だが、ついているんじゃないかな

https://quasi-stellar.appspot.com/articles/63/WX63d93a1c.html
0181 嶋?量提訴事件棄却!!

1月31日の横浜地裁の判決 原告:嶋崎量

そうすると,591名の懲戒請求者は,少なくとも本件ブログの運営主と直接意思的な結びつきを持つことによって,
いわば本件ブログの運営主を中心とした主観的共同体を形成していたということができ,本件ブログの運営主の意思の下に
共同で原告に対する懲戒請求を行った(主観的関連共同)ということができる。
したがって,591件の各懲戒請求行為には共同不法行為が成立する。←←←共同不法行為認定

(2)そして,上記 2で説示した事情等本件一切の事情を総合考慮すれば,上記591件の各懲戒請求行為によって
原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は 1 0 0 万円を上回らないものと認められ,
相当因果関係のある弁護士費用も10万円を超えないと認められる。←←←総額論

原告は,合計で110万円を大きく上回る額の和解金又は損害賠償金を既に懲戒請求者の一部から受領していると認められる。
そうすると, 本件懲戒請求を含む原告に対する591件の懲戒請求により生じた原告の損害賠償請求債権は消滅したと認めるのが相当である
結果,被告ら(本件選定者全員を含む。)は,上記2の損害賠償義務を負わない(給付の一倍額性)。←←←和解金補填論

(3)これに対し,原告は,共同不法行為制度は被害者を救済するために設けられた制度であるから,被害者救済のためでなく,
その制度趣旨とは逆の加害者救 済のために共同不法行為制度を適用することは理論的に不可能であると主張する。
不法行為に基づく損害賠償制度が損害の公平な分担を目的とするものであることを看過した机上の空論に等しいというべきものであるから,
当裁判所の採用の限りではない。←←←東京高裁判決と正反対の見解

総レス数 1002
279 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★