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余命三年時事日記って真に受けていいの?479
- 469 :マンセー名無しさん:2020/03/03(火) 23:52:11 ID:4Y89hrHt.net
- >調査通知に不服出さなかったから正式受理と認めてるという論なら、解雇予告金受け取った人は解雇無効を言えなくなるね。あー言質言質っと。
これは正しい
被雇用者は解雇予告金を自ら請求するべきじゃないと嶋崎弁護士は言ってると思われる
雇用者側から勝手に振り込まれた解雇予告金は突っ返すなどしろとアドバイスしてる弁護士サイトある
労働問題専門の嶋崎弁護士がその辺間違えることはないだろう
余命信者は調査開始通知に不服申し立てせず = 懲戒請求は正式に受理されたことを追認
日付空欄にした合理的理由、証拠も出せない、不服申し立てもしていない状況で受理無効を裁判所が聞き入れるわけない
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