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物凄い勢いで誰かが悩み(質問)を@復活198

704 :名無しさん@HOME:2015/03/31(火) 15:43:15.99 0.net
>>701
私道でも「一般交通の用に供するその他の場所」と認めらる私道は、道路交通法が
適用されますが、このケースは行き止まりの袋小路状態のようなので「一般交通の用に
供するその他の場所」に該当しない私道で道路交通法は適用されない。

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