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相続争いについて語るスレ 14争目

604 :名無しさん@HOME:2015/07/27(月) 13:05:11.83 0.net
>>603
相続裁判の場合は名義上は原告は夫のまま、被告は義兄のまま裁判が進行する。
相続は被相続人が死亡した時点で相続がおきてるから、その後実際に遺産もらう前に相続人が死んでも名義は相続人のままなのよ
ただ当たり前だけど死人に手続きはとれないので、例えば裁判中に原告である夫が亡くなった場合、意思決定は夫の法定(←ここ重要)相続人であるあなた(妻)といれば子供さんになる
被告が亡くなった場合は義兄の嫁さんと子供さんになるね。
ということなので、仮に裁判中に夫が亡くなった場合あなたが裁判を取り下げ遺産を放棄するという決定をだすことはできますよ。
ただ弁護士に支払った依頼料や着手金やらは返ってこないけどそれは諦めましょう

ちなみに弁護士契約がどうなるかは流石に個々の弁護士によってかわるので担当の弁護士さんに聞いてくださいな

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