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安心してどんな悩みでも相談できるスレ10

35 :名無しさん@HOME:2015/06/15(月) 15:02:20.41 0.net
>>33
日本の法律では、特別養子縁組をしない限り
相続権も扶養義務もなくなりません
なので、前夫の遺産をお子さんは相続できますが
前夫が要介護になったら何らかの形で介護にかかわる必要が生じるかもしれません

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