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安心してどんな悩みでも相談できるスレ10

50 :42:2015/06/15(月) 16:00:46.10 O.net
>>44
法律板が確実だけど一応書いときますね。
特別養子縁組しない限り前夫とお子さんの縁は法的に親子のまま
です。だから相続の権利があるし扶養・介護依頼があってもおかしく
ない。ただ、絶対的ではないからお子さんが拒否する事は可能(相続の場合は放棄)
後は調べるなり誰かに聞くなりして下さい

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