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離婚問題に直面している人たち 集まれ!その106

716 :名無しさん@HOME:2016/04/22(金) 20:51:35.13 0.net
嫁が万引きの慰謝料を支払うべき相手は夫でなくて万引き先の店のみ。
669の物を盗んだのではないから、669に対して支払い義務はない。

でもって過去の経済DVには時効はない。法律上立派に有責になる。
でもって診断書があれば母親の暴力も慰謝料を払う義務が母親にある。時効は
あるがその期間内なら、軽度の怪我でも嫁いびりの記録だけでも慰謝料支払い
命令が降りたことがある。669が知らなかったという言い訳は通用しない。やった
母親に慰謝料請求はされるから。

嫁に多少の非があったとしても嫁の非1に対し669と母親の有責事実が9位大きいので
差し引き9は要求されても仕方ない。
元来夫婦間の問題のみが離婚理由だから、自分の嫁への態度がより悪質とみなされる
可能性大

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