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町内会・自治会絶対イラネ52丁目
- 896 :名無しさん@HOME:2016/07/01(金) 07:36:37.83 0.net
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それでいいのだが、しかし、そのままでは君の精神衛生状態は良くないのだ。不衛生なままだ。
君はそんな不衛生な精神で生きていく必要はない。憲法第25条は、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。と定めており
君は最低限度以下の生活を強いられている。
その禁止規定を排除する必要がある。警察、役所に通報すべきだ。ゴミ集積所の維持管理権限は、役所にだけ与えるのが、廃棄物処理法施行令第三条である。
その役所が禁止しているというのは明らかな法令違反であり、非常に悪質な違法行為で、君の権利を侵害しているのだ。
告訴告発すべきで、警察が受理しないとか、検察が立件しないとかなら、検察審査会に不服申し立てをするべきだ。
禁止しているのが自治会町内会なら、それも同様に告訴告発すべき。
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