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なんでも安心して相談できるスレ2

46 :名無しさん@HOME:2016/09/19(月) 16:51:33.10 0.net
>>37
あー、俺宅建の勉強してて、今年受けるつもりだから、判ってる範囲で箇条書きにして書くが、以下を全部クリアしないと請求できない。

1.まず相手に債権があるのか、その証明は署名済みの賃貸契約書や部屋の修繕費の請求書など
 (原則的に口約束でも双方認めりゃ裁判で有効、片方否認なら実質無効)
2.債権の確定から5年以内に親御さんが承認(支払行為を含む)を行った。もしくは、相手が裁判を起こして相手の請求が確定した。
 (承認を行った日もしくは判決の確定から更に10年延長になる)
3.更に延長中に再度承認もしくは判決を(略)現在に至る。
  ちなみに承認は口約束でも有効だが、裁判ベースだと誓約書みたいな文書で残っていないと有効ではないね。
4.もしくは直近10年以内に親御さんが債務の承認をした(支払をした) 時効後に支払をした場合債権が復活する。

つまり請求にあたって直近10年以内の裁判の判決文、もしくは親御さんの支払いの証明
もしくは親御さんの署名のある債務承認書や誓約書(お支払いいたします某日)が必要。
また、例え内容証明郵便で催告が来ていても訴訟を起こして裁判で確定しないと時効の中断理由にはならない。

また実の親子でも、親御さんが死亡して相続をしない限り、あなた自身には債務が存在しない。

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