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本当になんでも安心して相談できるスレ11

656 :名無しさん@HOME:2017/06/21(水) 09:54:58.36 0.net
>>651

離婚の原因が性格の不一致なら、
「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」
に当てはまりますね。
でも向こうが離婚にどうしても応じず、法定で争うなら、なんだかんだ一緒に生活できてると理由として弱いかな?
本気で離婚したいならまずは別居じゃね?
なんにせよ、 >>655 の言うように準備をしっかり整える。
>>651 が正しくて嫁が間違ってるなら、きちんと支度をすれば離婚自体は可能だろ。

浮気やら暴力やら明らかな有責でもないと嫁に痛い目見せるは難しいと思うが。
あと嫁が家事とかまったくやらないとかでもないなら娘の親権も難しいかな。

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