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町内会・自治会絶対イラネ60丁目
- 731 :名無しさん@HOME:2018/02/15(木) 23:12:11.22 0.net
- >>728
判決文も読めないのか?
被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、
939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、
文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在で
あること、被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、
@甲南町からの配布物を配布しない、
A災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、
B今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること
(甲1、3、6、乙2)からすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
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