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旦那親との同居がたまらなく嫌Part7

326 :名無しさん@HOME:2018/08/08(水) 11:42:16.20 0.net
片親が鬼籍
二人兄弟の片方と同居として残された親も亡くなった場合
兄弟で全財産を二分の一ずつ分けるのが法定相続
上手く分けられない場合でもその半分、全体の四分の1は保証されてる(遺留分)
でもたいていの人は現金<<不動産って割合で財産残す人が多い
介護で現金残らないって人もいるらしい
この状態で同居してなかった兄弟から遺留分を請求されたら?
まだ等分できる形でに空き地が残ってるなら良い
でもそうでないなら
1.不動産を二人で共有名義にする
2.同居の子どもが自腹を切る
3.不動産を手離して現金にして分ける
こうなるので親には現金もしくは兄弟が喧嘩しないように遺言書書いてほしい

うちが今その危機なんだよおおー

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