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離婚問題に直面している人集まれ!その128
- 897 :名無しさん@HOME:2020/06/23(火) 10:14:50.09 0.net
- 面会権無くすことは難しいから、条件付けるしか無いんじゃないかな?
・1ヶ月前までに甲(旦那)は書面で乙(あなた)に希望日時、場所、行動概要を通知する事。
・終了後1週間以内に甲は文書で乙に行動内容を報告すること。
・乙は甲に対して1週間前までに出席可能の可否を文書で回答する。
・子供の意思、予定を最優先とする。子供がxx才まで親権者が代理回答とするものとする。
・面会時は甲が運転する車に乗車させることは不可とする。
・上記事項が反故された場合は、一定期間面接権の行使は出来ないものとする。
辺りで縛るしかないかな?
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