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相続争いについて語るスレ 19争目

291 :名無しさん@HOME:2022/02/21(月) 12:42:33.26 0.net
>>277 290の続き。
例えば、父、母、子二人で、子二人(兄弟)が生存する相続人の場合で、兄が全部相続するなら、
父の相続の協議書で兄が全て相続すると書けばOKなはず(あるいは母に全て相続させて、母の協議書で兄に全部)。

分割協議書で相続人の書き方がちょっと特殊になる。

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