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相続争いについて語るスレ 19争目

664 :名無しさん@HOME:2022/05/13(金) 12:23:05.17 0.net
不動産(土地)の権利には、いくつか種類がありますが、大きく分けて「所有権」と「借地権」「使用貸借」があります。

所有権は、法令制限の範囲内であれば自由に土地を利用することができます。

一方、借地権は建物を所有する目的のために対価を払って他人から土地を借りる権利のことです。

借地権は、平成4年8月1日から新しい「借地借家法」が施行されましたが、新法施行前から既に締結されている借地権については、そのまま内容を引き継ぐことができることから、「旧借地法による借地権」と「借地借家法による借地権」の2つに分かれます。

また、建物所有を目的とする他人の土地を利用できる権利には、「地上権」と「土地賃借権」「使用債権」があります。

「使用貸借」は、無償で土地などを借りて使用できる権利です。一般的には、親子関係など特別な関係がある場合に利用されることが多いので、不動産のチラシ等には、あまり登場することはありません

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