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相続争いについて語るスレ 19争目
- 711 :名無しさん@HOME:2022/05/22(日) 14:45:35.05 0.net
- お父様の生まれてから死ぬまでの戸籍と、自分の戸籍、身分証明書を持っていけば10年分の開示してもらえるよ。
ただ、金融機関によって手数料が全然違う。
お父様の口座のある銀行 相続
で検索するとやり方出てくる。
予約して行った方がいい。
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