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山中健太郎司法書士闇金レスキュー119非弁屋提携

1 :名無し戦隊ナノレンジャー!:2017/07/23(日) 11:14:22.38.net
ttp://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

46 :司法書士懲戒:2017/09/05(火) 13:53:26.54 ID:Kw64W8eV8
処分の理由
被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第3条(業務),同第23 条(会則
の遵守義務),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第91 条(事件簿),同第98 条
(会則等の遵守義務)に違反したものと認められる。
司法書士法第3条第1項第7号は,弁護士法第72 条の特則として,司法書士が民事に関す
る紛争であって,紛争の目的の価格が裁判所法第33 条第1項に定める額を超えてないものに
ついて,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することを定めたものである。この業
務を行うに当たっては,司法書士法第3条第2項において,法務大臣の簡裁訴訟代理能力の
認定が必要であると規定されており,簡裁訴訟代理能力の認定を受けていない司法書士は,
民事に関する紛争について,相談に応じ,又は裁判外の和解について代理することはできな
い。しかし,被処分者は,簡裁訴訟代理能力の認定を受けていないにもかかわらず,債権者
に対し,債務者の代理人として過払金返還請求手続における受任通知書及び過払金返還請求
書を送付し,前記第1の3記載のとおり,過払金返還についての和解書を作成するなど,裁
判外の紛争に関する業務を行ったものである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するところ,無資格・無権限で業務を行い,○司法書士会会則に定
められた所定の手続を怠るなど,被処分者の行為は,国民の信頼を裏切り,その品位を著し
く失墜させるものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当であると言わざるを得ない。

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