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あぼーん

1 :あぼーん:あぼーん
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35 :名無し戦隊ナノレンジャー!:2018/08/14(火) 13:03:03.31 ID:yicBTWZ5U
弁護士、預かり金2500万円着服か…地検出頭
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111122-OYT1T00625.htm
 福岡県弁護士会は22日、同会所属で福岡市の稲尾吉茂弁護士(46)が、依頼者約30人から負債整理などで預かった計
約2500万円を着服した疑いがあると発表した。
 同会の調査に対し、稲尾弁護士は「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明。同会は懲戒処分を検討している。
今のところ告訴や告発は行われていないが、19日に福岡地検に自ら出頭し、取り調べを受けたという。
 同会によると、稲尾弁護士は1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開いていた。2007〜09年に担当した
約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼者から預かった解決金を債権者に払わなかったり、予納金を裁判所に納めなかったりした。
 消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払い金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。
 解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、
依頼者に請求がくる可能性もある。
 同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。専用窓口(ジャスト法律事務所、電話092・771・5024)を
設けて相談に応じている。
 同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1945万円を着服したとして北九州市の
弁護士が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、資格を失った。
(2011年11月22日13時24分 読売新聞)

36 :島袋栄一弁護士死された?:2018/08/15(水) 15:09:51.21 ID:3tgcoJnV7
 2015-02-09 15:01:12 | 社会
「過払い回収金、不当広告料に」2社に賠償提訴 消費者金融会社などへの過払い金の回収業務を行い、2012年に死亡した島袋栄一弁護士
(東京弁護士会)が、回収済みの金を依頼者に返還していなかったとされる問題があり、兵庫県姫路市などの19人が2日、回収金から高額の広告料を不法に得ていたとして
東京都内の広告代理会社2社を相手取り、計1298万円の損害賠償を求める訴えを地裁姫路支部に起こした。
  原告弁護団によると、島袋弁護士は過払い金回収などの依頼者505人に対し計1億6222万円の負債があるという。
  訴状によると、島袋弁護士は12年頃、新聞折り込み広告で宣伝し、全国各地で過払い金問題の無料相談会を開催。19人は同年3〜7月頃に同市などで開かれた
相談会に参加し、回収業務を依頼した。
  19人は姫路、加古川、高砂市の30〜70歳代の男女。島袋弁護士は、19人分計1298万円を消費者金融会社から回収したが、
返還しないまま同年11月に病死。債務超過の状態だったため、東京地裁で破産手続きが行われているという。
一方、島袋栄一弁護士の銀行口座からは同年2〜11月、東京都の広告会社「広宣」と「レクラーメ」2社に計2億5108万円が送金されており、
「印刷・折込代」名目の請求書が残っていたという。原告は「高額で明らかに異常。島袋弁護士と意思を通じて、回収金を不法に得ることを企図し、
資金を移転したと考えるのが妥当」と主張している。
「広宣」と「レクラーメ」法人登記簿では、1社は10年11月に設立され、その後解散。もう1社は12年7月に設立されている。原告弁護団は両社を訪ねたが、
いずれもアパートの1室で接触できなかったという。
  提訴後に姫路市内で記者会見した原告弁護団長の石井宏治弁護士(県弁護士会姫路支部)は「依頼者の回収金を奪うため、
実態のない会社に財産を移して故意に破産させた可能性がある」と述べた。(有好宏文)

37 :業務上横領:2018/08/16(木) 16:00:26.39 ID:9OQdPfQEs
「過払い回収金、不当広告料に」東京都の広告会社「広宣」と「レクラーメ」の2社に賠償提訴 2015-02-09 15:01:12 | 社会
「過払い回収金、不当広告料に」2社に賠償提訴 消費者金融会社などへの過払い金の回収業務を行い、2012年に死亡した島袋栄一弁護士
(東京弁護士会)が、 回収済みの金を依頼者に返還していなかったとされる問題があり、兵庫県姫路市などの19人が2日、回収金から
高額の広告料を不法に得ていたとして 東京都内の広告代理会社「広宣」と「レクラーメ」の2社を相手取り、計1298万円の損害賠償を求める
訴えを地裁姫路支部に起こした。   原告弁護団によると、島袋弁護士は過払い金回収などの依頼者505人に対し計1億6222万円の
負債があるという。   訴状によると、島袋栄一弁護士は12年頃、新聞折り込み広告で宣伝し、全国各地で過払い金問題の無料相談会を開催。
19人は同年3〜7月頃に同市などで開かれた相談会に参加し、回収業務を依頼した。
  19人は姫路、加古川、高砂市の30〜70歳代の男女。島袋弁護士は、19人分計1298万円を消費者金融会社から回収したが、返還しないまま
同年11月に病死。債務超過の状態だったため、東京地裁で破産手続きが行われているという。
  一方、島袋栄一弁護士の銀行口座からは同年2〜11月東京都の広告会社「広宣」と「レクラーメ」の、2社に計2億5108万円が
送金されており、「印刷・折込代」名目の請求書が残っていたという。原告は「高額で明らかに異常。島袋栄一弁護士と意思を通じて、
回収金を不法に得ることを企図し、資金を移転したと考えるのが妥当」と主張している。
  法人登記簿では、1社は10年11月に設立され、その後解散。もう1社は12年7月に設立されている。
原告弁護団は「広宣」と「レクラーメ」両社を訪ねたが、 いずれもアパートの1室で接触できなかったという。
  提訴後に姫路市内で記者会見した原告弁護団長の石井宏治弁護士(県弁護士会姫路支部)は「依頼者の回収金を奪うため、
実態のない会社に財産を移して故意に破産させた可能性がある」と述べた。(有好宏文)

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