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【Kou】男が教えるモテる女の恋愛技法【バイブル返金_ピュアリンク】Part.30

458 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!:2018/04/22(日) 11:39:21.68 ID:ZpIIHJhh.net
>>444
本当は話したくない事だったと思うけど、いろいろ情報ありがとう。

他の人の相談内容を言うのは守秘義務が守られていないという証明になるよ。
自分の相談も人に話されるかもと考えるのが通常だから、その点は契約解除の理由にはなるし。

半年続けたから返金請求出来ないって事はないよ。
ブサキモの宣伝が誇大広告なのは事実。
これは既出だけど特定商取引法の誇大広告禁止に該当する。
それから生じた被害って事になるから。
ついでに言うとフォローアップもブサキモは墓穴掘ってる。
承認の返金請求と同じ法的根拠使えば返金出来ると思うよ。
対策されちゃうと消費者庁の調査が入った時にブサキモが弁明出来るからここでは具体的どういう指摘すればいいとか書けないんだけど…。
フォローアップの記事が購入後に出たとはいえ、やるって宣伝した事をやらなかった事実はあるから、それも併せて可能。

18万は大きいよ…。

私は実際の損害受けてないから被害者って形では動けないけど、そういう事実があり被害者がいるという事で消費者庁とブサキモの会社のある千葉県知事に通報しておくわ。

多分、今までもいろいろな人が消費者庁に通報してるハズだけどブサキモがまだ懲りずに承認売り付けてる辺り見ると調査入ってないと思うから。
消費者庁だけでなく、会社の所在地の知事にも情報提供した方がいいかと思ってる。

(消費者庁のページにあった)
違反行為を迅速、効果的に規制できるよう、都道府県知事も景品表示法に基づく権限を有しており、違反行為者に対して、措置命令を行うことができます。

ちなみに、権限が消費者庁に移管してるけど公正取引委員会にも通報は出来る。

消費者庁や県知事への通報は不当景品表示法違反についての通報になるけど、それに付随した被害という事で情報提供は出来るよ。

長々とごめん。

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