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【国内】民団が広島で独島講演会 独島に対する韓国の実効支配を確認 [6/29]
- 244 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/07/01(火) 23:57:26.94 ID:+65Tpa+O.net
- 国際法からみた竹島問題の解説
・1905年、日本はそれまでの「単に竹島を利用していた」というだけの中世的な領有の権原を、当時の国際法に即した権原に変えるため、
閣議決定にて竹島を日本領土に編入した。
(一方当時の大韓帝国は、教科書にも使用していた地理書『大韓地誌』にて、竹島を自国の領域外としていた)
・その竹島編入を知った大韓帝国は、日本へは抗議ができるにもかかわらずそのまま黙認。領土編入は問題なく発効した。
また以降の日本による竹島支配は 「周辺国の抗議が無い」 状態のため、領域権原と認められる実効支配となり、
第二次大戦終戦までの40年間の実効支配によっても、竹島は日本領で確定。
・第一次大戦以降国際法では、たとえ敗戦国であっても主権(領土)の放棄や移転には主権国の同意が必要とされており、
終戦後の日本の領土が規定されるのは、主権国・日本が唯一主権の放棄に同意したSF条約のみ。
そのSF条約で竹島は日本が放棄する領土に含まれず、日本領とされた。
(ラクス書簡でも 「竹島を韓国領に」 との韓国の要求を明確に拒否している)
・1952年の李承晩ライン宣言によって、韓国は竹島を自国領と主張し、その2年後より武力占拠を続けている。
しかし、この李承晩ライン宣言の10日後には、日本が外交公文書にて正式に抗議し、その後も毎年抗議をし続けているため、
現在の韓国による竹島支配は「周辺国の抗議を受けながら」のものであり、領域権原と認められる実効支配ではない。
・領土紛争では、周辺国からの抗議 (外交公文書で充分。武力を行使する必要は無い) があった時点で「紛争が結晶化した」とされる。
国際法でどちらの領土か判断する場合、結晶化【時点】、もしくは結晶化【以前】の領有状態のみが判断材料とされ、
結晶化【以降】にいかなる支配行為を行おうと、領有権の判断には影響しない。
竹島問題においては、上記の「李承晩ライン宣言に日本が公式に抗議した」時点で紛争が結晶化したとみなされる公算が高い。
そのため、現在の韓国が竹島に何を建て、どんな行為を行おうと、領有権には影響せず、
最新の国際条約・SF条約で定まったとおり、竹島は日本領のままである。
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