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【国内】民団が広島で独島講演会 独島に対する韓国の実効支配を確認 [6/29]

407 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2014/08/06(水) 20:58:30.08 ID:jQhJEbwp.net
●独島問題の世界的権威、池内教授の見解 池内教授GJ!
外務省見解が半世紀も前の著作に論拠を委ねることと裏腹の関係になるが、この間、外務省が一貫して無視する史料に、
明治九年(1876)島根県による「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」と、伺いに対する翌年の太政官返答「伺之趣竹島外
一島之儀、本邦関係無之儀ト可相心得事」がある。この史料は、1987年に堀和生の紹介によって竹島領有をめぐる論争
に小さからぬ一石を投じることとなったものである。
 あわせて11点から構成される史料群は、ひとつひとつ素直に読み解いてゆけば、「江戸時代の竹島(鬱陵島)と松島(今
日の竹島)を島根県の地籍に編入して良いか」という問いと、「竹島(鬱陵島)と松島(今日の竹島)は本邦とは関係ないも
のと心得よ」とする太政官返答とから構成されることは論を俟たない。実はこの太政官返答の内容自体は既に竹島の日
本領編入直後の時点で政府外でも良く知られており、「今此島(今日の竹島)の沿革を考ふるに……(中略)……明治の初
年にいたり、正院地理課に於て其の本邦の領有たることを全然否認したる」と1905年8月に刊行された学術雑誌に明記さ
れている(池内敏2012、350p)。
「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」は現在アジア歴史資料センターHPで自由に閲覧できるが外務省はこれを無視し、
また誤読の余地がまるでない平易な史料であるにもかかわらず島根県竹島問題研究会の委員たちは曲解を繰り返す。ふ
つう誰でも右のようにしか解釈のしようがないものに対し、近時、このふつうの解釈を「島根県の伺の添付資料だけに
依拠した議論、あるいは「松島」とあると常に竹島/独島を指すという思い込みによる議論である」(第3期竹島問題研
究会2014、192p、文責は塚本孝)と非難する見解が現れた。この見解を支える「論証」からは確かになりふりかまわぬ
必死さが伝わってくるが、それは例えば史料解釈には手順があること、史料が自ら明らかにするところを無視して自分
の解釈を優先してはならないといった、おそらく史料解読にあたっての基本を欠如させたものである。そうした水準の
「論証」は、同じ主張で凝り固まった人々のあいだでは内輪受けするだろうが、第三者を納得させることは難しい。

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