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【中央日報】「外国人は法の保護対象でない」…この判決に日本国内で非難が溢れている NHK「外国人の生活保護のため法改正を」[7/21]

410 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2014/07/21(月) 14:07:49.05 ID:2rESLtR+.net
>>397
http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/07/post-299.html

ポイントは、

4 (1) 生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
  (2) 本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、
     そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,
     本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,
     生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らか
  (3) 、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない

要するに、生活保護は外人に適用されません

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