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【中央日報】「外国人は法の保護対象でない」…この判決に日本国内で非難が溢れている NHK「外国人の生活保護のため法改正を」[7/21]

717 :しょくん@\(^o^)/:2014/07/22(火) 23:41:18.71 ID:KcdsRE/q.net
では、我らが神条さんが解説している文章でも読んでいただくということで。

たぶんこういう法律的な文言は、俺より彼(彼女?)の方が詳しい。

http://www.twitlonger.com/show/n_1s2hs6u

 永住外国人と難民は違うでしょうって?

 いや、法的には『自国民(日本国民)』と『非国民(永住外国人、一時滞在外国人、難民等の日本国民ではない者)という区別でしか
ありません。第一、難民だけに日本国民と同じ扱いをしたら、他の外国人はどうなります?国籍を持たない・又は国に帰れない難民
だけが『日本国民と同じ権利』を持ち、ちゃんと他国の国籍のある外国人は『日本国民とは違う権利』しか持てないのだったら、これこそ
『合理的な理由のない差別』ですよね?

 でも生活保護法は国籍条項が消えてません。何故か。

 それは入管法で決まっている『外国人の上陸を拒否する理由』に『貧困等で国や地方に負担をかける恐れのある者』ってのがあります。
生活保護法の国籍条項を無くしてしまうと、自分の国で食い詰めた人が日本に来て生活保護をもらおうとするかも知れません。要は
『貧しい外国人にも生活保護を上げますよ』って事ですから。これと入管法の規程が矛盾するんですね。だから『日本国民だけ』という
国籍条項を消さないんです。

 でも難民条約を批准したからには、外国人にも日本人と同じ権利を与えなきゃなりません。

 ではどうするか。

 それを解決するのがさっきの通知なんです。法的には国籍条項があるんで『日本国民だけ』なんですが、通知で行政措置として
『外国人にも』生活保護と同じだけの給付を与えてるんです。

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