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【サーチナ】もしも護衛艦「いずも」の打撃群で竹島を占領したら・・・韓国の軍事専門家「韓国は為す術なし」[4/15]

328 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )5/17までν速+とあわせてルール協議中ハセヨ@\(^o^)/:2015/05/10(日) 16:48:13.14 ID:1MjaS6fn.net
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ! 
『フォトしまね』は、サンフランシスコ講和条約を積極的に解釈し、小見
出しで「条約の締結、発効で日本領土に」と断定しました。そうした解釈が成り立つのか
どうか、たぶんに疑問です。それを内藤正中氏はこう述べました。
       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  問題は、一九四九年(昭和二十四)十二月の第六次草案で、日本が保持する領土に竹
島を加える修正が行われたが、それがそのまま平和条約に反映されたわけではないという
ことである。
  一九五一年(昭和二十六)四月のイギリス案では、経度緯度により線引きをして日本
が保持する島を特定する方式がとられ、竹島はその線の外側、すなわち韓国側に位置づけ
られていたのである。この案を支持していたニュージーランドは、「主権紛争を残さない
ようにすることを確保する必要性」を主張していた。しかしアメリカはこれに反対し、日
本が主権を放棄する領域だけを挙げることで連合国の合意をとりつけ、最終案をまとめた
のである。
  そのためもあってか、竹島については何らの記述もされなかった。竹島を明確に日本
領としようとした日本の要求は認められなかったのである。一方、平和条約の非調印国で
ある韓国も、独島(竹島)を韓国領とするようにアメリカに働きかけをしていたが、この
韓国の要求も実現しなかった。アメリカは、日本領と断定しなかったことで、韓国にも配
慮したというわけである。
  要するに、対日平和条約に竹島についての言及がないのは、アメリカが竹島(独島)
の領有権について決着させないで、意図的にアイマイにした結果であるといってよい。外
務省の川上健三が「未解決地域の一つ」になったとする所以である。
  したがって、報告書がいうように、国際法の原則が、領土問題は平和条約によるもの
としても、平和条約に何らの記述もないものを「竹島が含まれたと読み解くのが適切であ
る」などと、勝手な解釈をするのは如何かと思われる。まさに未解決のままで残されてい
る問題というべきであろう。
       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  内藤氏は「アメリカが竹島(独島)の領有権について決着させないで、意図的にアイ
マイにした」と記しましたが、それを裏づける資料も見いだされています。
  その資料、在日アメリカ大使館の秘密書簡によれば、アメリカは日韓両国の主張にそ
れぞれ一理あるとして竹島=独島の帰属をあいまいなままにしたとされました。その資料
の存在を竹島問題研究会は知らなかったようです。その資料「リアンコールト岩の韓国
人」と題する秘密書簡は、次のように記しました。
  国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここ
で詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部で
あった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とと
もに併合された。
  しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、
ある県の行政下においた。
  そのため、日本が平和条約の第2章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対す
るすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩
を放棄すべき領域に含めなかった。
  この書簡に書かれたような背景から、竹島=独島はサンフランシスコ講和条約に記述
されなかったのでした。それにもかかわらず、竹島問題研究会が同条約を「竹島が含まれ
たと読み解くのが適切である」などと解釈するのは、下條氏が日頃いさめるところの「我
田引水的 文献解釈」にあたるのではないでしょうか。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!

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