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【在日】駐日韓国大使館が兵役義務などについて説明会 参加者「人ごとではない」★22

457 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )5/17までν速+とあわせてルール協議中ハセヨ@\(^o^)/:2015/05/06(水) 02:09:45.74 ID:FG8h/iw9.net
民団ねえ。法務省といってること違うけど
どっちなのさ。当てになるの?あ、もういないわ

●民団 【Q:】二重国籍の長男が20歳に。韓国国籍の離脱手続きは?

【A】これまで双方の国籍法によれば20歳から22歳の間にどちらかの国籍を選択することになっていました。
日本の国籍法はこれまで通りの手続きで構いませんが、韓国の国籍法が最近改正され(2010年5月4日公布、一部施行)
、国籍選択が複雑になりました。

 今回の相談者の場合、既に20歳になっていますので、今年5月からの現行法では国籍離脱申告ができず、37歳まで待たなければなりません。
しかし、日本の国籍法では国籍選択にあたって外国籍の離脱証明を求めていません ので、        ★★<丶`∀´>【離脱証明要らないニダ】
それまではこれまでと同様に日本国籍を維持できます。従って将来的に留学等などで韓国で生活する場合でも、
日本旅券で入国すれば、兵役の心配もありません。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=13586

●法務省 国籍選択について
はっきりさせようあなたの国籍
重国籍者の方は国籍の選択を!
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して  ★★(´・ω・`)【離脱証明もってこい】
市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。
離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

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