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南シナ海】「米国は、絶対に勝てる自信あるのか」 中国軍研究者、カーター国防長官批判に反論[06/01]

361 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2015/06/01(月) 21:28:56.44 ID:hctJ58rd.net
* 1945年6月26日(サン・フランシスコ) 国連憲章署名

 1945年7月26日 ポツダム宣言

日本国憲法9条でも、先に出来ていた国連憲章に整合性を合わせていた。

言い換えれば、9条が無ければ、日本国民はたやすく消滅していたのである。

国際法になる国連憲章において、日本だけは敵国であるとの条項規定がなされている。
 



現在、国連憲章は、日本に対してだけは、
――――――――――――――――――――

国連加盟国が即時に無条件の武力攻撃を行うことを許可している:
――――――――――――――――――――――――――――――



 
国 際 連 合 憲 章

第53条〔強制行動〕



安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、

適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。

但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、

地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。

もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、

第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の

再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の

要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を

負うときまで例外とする。



本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章の

いずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

第107条〔敵国に関する行動〕

この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の

敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府が

この戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

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