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【日米韓】米NBC、NY韓国系団体の「東海併記」ロビー活動を報道[6/10]

319 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2015/08/03(月) 21:56:04.66 ID:sFhXMeUi.net
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!△
>半月城先生、ご専門の国際法の立場から、尖閣諸島の問題についてご教示下さい。

 釣魚(尖閣)諸島は、無主地先占による領土取得といえるのかどうか見ることにし
ます。無主地先占が国際法で認められるのは次の三条件です。
(1)対象地が無主地
(2)国家が領有の意思を示す
(3)継続的かつ平和的な主権の発現
 この中で、(1)釣魚(尖閣)が無主地であったかどうか、これは非常な難問で
す。同島は日本領の認識がなかったことだけは確かですが、さりとて中国領とするに
足る国際法上の充分な証拠はないようです。それゆえに日中間で領土論争が継続して
いるわけですが、今後、研究次第ではその認識が大きく変わる可能性があります。
 次に(2)ですが、国家が無主地領有の意思を示す方法には、関係国への通告、官
報などによる告示、法令の公布、行政措置や宣言などがあります。
 なお、公表されない閣議決定を単に沖縄県へ伝えただけでは国際法にいう領有意思
の表明と見るのは困難です。一般に閣議決定の内容は後日になって変更されたり、
まったく実行されなかったり、とかく流動的なので、確実な行政措置がともなわなけ
れば明確な領有の意思表示とはいえません。
 釣魚(尖閣)諸島の場合、特異なことに上記のいずれの領有表明措置も取られない
うちに日清講和条約が成立して台湾が日本領になり、釣魚(尖閣)諸島は先占いかん
にかかわらず確実に日本領となりました。したがって、釣魚(尖閣)諸島については
領有意思の表明はなかったといえます。
 最後の(3)平和的な主権の発現ですが、日本政府が民間人である古賀に対して
「官有地拝借御願」を許可したことなどがこれに相当します。しかし、この許可など
の行政措置はすべて台湾割譲後のことでした。
 また、閣議決定された標杭の建設は、台湾割譲を前にして建設の必要性がなくなっ
たのか、結局は実行されませんでした。戦後になり、国連が石油資源の埋蔵可能性を
指摘し(1968)、釣魚(尖閣)諸島が国際的に注目を浴びて標杭を建設する必要性が
生じたのか、1969年に石垣市が市の標杭を建設しました。結局、台湾割譲以前に日本
政府による主権の発現はありませんでした。
 このように、日本による無主地先占は必須要件の三項目すべてに問題があります。
そのためか、国際法学者の芹田健太郎は、日本の実効支配は無主地先占をした島嶼に
対するものなのか、割譲された地域に含まれる島嶼に対するものなのか明確でないの
で、日本の実効的占有は敗戦時まで凍結されるかも知れないと主張しました。
 無主地先占による戦前の実効的占有が凍結される場合、日本の実効的占有は沖縄返
還時(1972)から始まることになりますが、これも問題があります。

半月城教授GJ! 半月城教授GJ! 半月城教授GJ!

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