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【統一日報】在日韓国人は1991年の韓日外相覚書で生活保護などだけでなく、子々孫々永住できる法的地位を得たのだ
- 345 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/06/18(木) 19:55:17.20 ID:vSER+dEA.net
- >>326
で、実はすごく楽しいことが。
2014年7月18日の最高裁判所第二小法廷判決は『生活保護法が保護の対象とする国民に外国人は含まれない』と判示したんだけど、これ、対ザイニチで結構強力な武器です。
最高裁判所判例によれば
『日本国民=憲法及び生活保護法による権利』
『外国人(日本国籍を有しない者)=裁量による事実上の保護』
だから、『当該市区町村内に最低限度の生活を営むことができないと認められる日本国民が存在し、かつ、その者の生活保護受給が認められないとされる場合』
は、その者を差し置いて外国籍の者に生活保護を認めることは『違法』となり、
かつ、『当該市区町村内において、その長の裁量で生活保護の対象となっている外国人がいるため当該市区町村が生活保護費として給付するための予算額が不足するに至った』
場合、『市区町村長は、当該市区町村が支給する生活保護費を受給している外国人への給付額を減額し、あるいは給付をとりやめ、日本国民である受給権利者への給付に当てなければならず』、
さらにこれがなされない場合は鑑査請求や住民訴訟の対象となるわけです。
で、こんなことに付き合っていられない市区町村長は、生活保護費の外国人への給付を廃止に持ち込めることになります。
最高裁判所、Good Job!
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