■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【世界遺産】米有識者 世界遺産登録、日韓改善の契機に [7/8]
- 468 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/08(水) 16:18:21.29 ID:yE251QTb.net
- 南の乞食が要求したが、日本側は拒否
北の分
http://viploda.net/src/viploda.net_6137.png
北との緯度
日本側は当初から、請求権に対する純弁済にすると、法律関係と事実関係を厳格に調べなければならないだけでなく、
38 度線の南に限定されなければならず、その金額も少なくなり、韓国側が受諾できなくなるだろうから、有償と
無償の経済協力の形式を取って金額を相当程度に引き上げ、その代わりに請求権を放棄するようにしようと提案した。
これに対して韓国側は、請求権に対する純弁済を受け取らなければならない立場や、問題を大局的見地から解決する
ために、請求権解決の枠の中で純弁済と無償支払いの2つの名目で解決することを当初は主張し、その後再び譲歩して、
請求権解決の枠の中で純弁済及び無償支払いの2つの名目でするが、その金額を各々区分表示せず、
総額だけ表示する方法で解決することを提議した。
以後、当時の金鐘泌中央情報部長は、日本で池田日本首相と一度、大平日本外相と前後二度にかけて会談し、大平外相
との1962 年11 月12 日第2次会談時、請求権問題の金額、支払い細目及び条件等に関し、両国政府に建議する妥結案に
関する原則的な合意を見て、具体的調整過程を経て第7次韓・日会談が進行中だった1965 年 4 月 3 日、当時の外務部長
官李東元と日本の外務大臣椎名との間で、「韓・日間の請求権問題解決及び経済協力に関する合意」が成り立ち、1965 日
6 月22 日、名目を区分表示せずに、日本が大韓民国に一定金額を無償及び借款で支払うが、両締約国及びその国民
(法人を含む)の財産、権利及び利益と両締約国及びその国民間の請求権に関する問題を、完全にそして最終的に解決する
ことを内容とする、この協定が締結された。
総レス数 721
202 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★