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【竹島問題】 「独島・鬱陵島、広報フラッシュモプ」動画公開…SNSで人気[07/08]

53 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2015/07/30(木) 21:21:36.90 ID:klwy82IF.net
●領土問題の世界的権威、半月城教授の見解 半月城教授GJ!◎   
  サンフランシスコ条約の関連部分ですが、第2条(a)で「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を
含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」とあるのみで、竹島(独島)については一言半句もありませんで
した。
  したがって、この条文から竹島(独島)は日本領になったと読み解くのは困難です。なかには、上記の三島は韓国領の最外
側を示したものなので、これからはずれる竹島(独島)は韓国領と認められないと誤解する人もいます。これは竹島(独島)と
同じようなケースとして、済州島の外側に疑いのない韓国領の馬羅島が位置することから、そうした解釈は成り立ちません。や
はり、三島は代表的な島を例示したと解釈するのが妥当です。
  日本の外務官僚はさすがにこのような「三島外側」説はいいません。公式には条約局長が「平和条約では日本から剥奪する
領土だけを書くのが当然で、書かない限り日本に残る。もし平和条約に明かにされている鬱陵島よりもっと日本に近い竹島を奪
うならば、正に平和条約に特記すべきである」と衆議院外務委員会で答弁しました(1952.9.17)。
  この見方は我田引水に過ぎません。もし同条約が竹島について書かないのであれば、それまでの竹島(独島)に関する規定
SCAPIN 667が否定ないしは改定されたことにならず、ひいてはそれにもとづく韓国政府の措置が継続されて当然と考えられます。
もちろん韓国側はそのようなとらえ方をしています。
  一方、同条約で竹島(独島)について明記されなかったのは、韓国政府にとっても残念な結末でした。韓国は第2条に竹島
(独島)を含めるよう連合国に修正を申し入れましたが、実現しませんでした。これが今日に禍根を残すこととなりました。
  他方、サンフランシスコ条約をめぐるこうしたいきさつは、仮に竹島(独島)問題が国際司法裁判所で審査されるように
なっても、おそらく議論になることはありません。これは決定的期日(critical date) の問題がからむためです。
  過去のマンキエ・エクレア事例の判例からみて、裁判所は裁定の基準とする時期、すなわち決定的期日として、日本が竹島
(独島)の主権を公式に表明した52年1月28日に設定する可能性が強いです。
  この日、日本は韓国の平和線(李ライン)宣言に最初の抗議をしました。これは、韓国が平和線の中にマッカーサーライン
と同様、竹島(独島)を取り入れていたからです。
  この決定的期日以降のことは、裁判ではすべて無視されます。したがって、サンフランシスコ条約や、54年に韓国が竹島
(独島)に灯台を建てたりして同島を実効支配してきたことなども実績としてもちろん認められません。
  こうしたことから裁判のポイントは、SCAPIN 677にもとづく在韓米軍による竹島(独島)の統治と、それを引き継いだ韓国
政府の統治が52年1月の時点で国際法上正当だったかどうかという点に絞られます。
  これらの統治はほとんど問題ありませんが、そうなると、よしんば竹島(独島)が日本の「固有領土」であったとしても、
現在、韓国が竹島(独島)を実効支配していることは国際法上なんら問題がないことになります。
  なお「固有領土」に関して念のためにつけ加えれば、初期の明治政府が竹島(独島)の歴史的経緯を吟味し、本邦に関係な
しと結論を出していますので、外務省のいう「日本の固有領土」説は根拠薄弱であることはいうまでもありません。

半月城教授GJ!  半月城教授GJ!  半月城教授GJ!

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